インターネットにある一般論ではなく、それぞれの事情に応じたオーダーメードのご提案が可能です。 下記に挙げる各書式の費用や、メリット・デメリットなどもご説明いたします。
遺言書を作成する際には、不明確な言葉を避け、誰が読んでも同じ意味に受け取れるような工夫が求められます。また、定められた要件が抜け漏れている場合、遺言書そのものが無効とされてしまいます。間違いのない手続きを完成させるためにも、法律のプロである弁護士へご相談ください。
遺言書には、3通りの方式があります。
すべて自筆で書く必要があり、パソコンやワープロなどで入力したものは無効になります。 ご自分でいつでも作成できますが、その存在を知られないと、実行されない可能性を含みます。
遺言の存在を明らかにしたいが、その内容を伏せておきたいときに有効な方法です。証人を2人用意する必要があり、公証役場に提出します。
公証人が依頼者の希望を聞き取った上で文書化しますので、要件の欠落や言葉の解釈差といった問題も起きにくく、もっともお勧めできる方法です。
自筆証書遺言を希望される場合は、こちらで下書きを行いますので、その通りに書いていただければ結構です。また、認知症が認められる場合でも、ある程度の判断能力が認められれば作成は可能です。弁護士が付き添いながら指導いたしますので、ご安心ください。 また、作成時のサポートに限らず、保管や遺言執行者としてのお手伝いもいたします。せっかく遺言を作成しても、紛失や誰にも発見されず埋もれてしまうと意味をなさなくなりますので、実効性を高めるために当事務所をご活用ください。
事例1
奥様には現金をメインとした財産を残し、ご子息には会社の株式をそのまま相続させた。
ポイント株券を均等に分配すると、企業価値が下がってしまう恐れがあります。 また、奥様には老後の心配もあることから、現金の相続を主軸としました。これなら、奥様が被相続人になった場合でも、スムーズな手続きが行えます。
事例2
甥の意向を確認した上、遺産を甥と赤十字に2分の1ずつ遺贈する遺言書を作成した。
ポイント兄弟姉妹しかいないので、遺留分は問題にならず自由に遺贈できます。しかし、遺贈を確実に受け取ってもらえるか確認しつつ、遺言が埋もれてしまわないよう、甥の意向を確認した上で、遺言書を作成しました。
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